適応外・禁忌医薬品の情報公開

 医薬品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に基づき厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外・禁忌使用)があります。

 この場合、臨床倫理委員会で情報を把握し、使用の必要性や、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、その後経営企画会議において承認した上で使用することとしています。

 上記の使用にあたって通常は、医療者が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ます。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書または口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを、院内の会議で承認し、当センターのホームページ上でその内容について情報公開をしています(オプトアウト)。なお、医薬品の適応外使用等で発生した副作用については、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。

 患者さんは、その治療内容を確認し治療を拒否することができます。その場合でも、不当な扱いを受けたりすることはありません。個々の承認内容について詳しくお知りになりたい場合や拒否されたい場合は、主治医または担当医までお知らせください。

 

医薬品適応外・禁忌使用許可一覧

以下の表をクリックいただくと拡大表示します。

 

 

適応外・禁忌医薬品の情報公開文書

診療科 情報公開文書
循環器内科 注射用カリウム製剤の適応外使用について